1974-02-22 第72回国会 衆議院 法務委員会 第8号 この辺判事補というものは簡裁の判事ではないのにもかかわらず、簡裁のほうに行っているというのは、何か法的根拠はもちろんあると思うのですけれども、それについて定員というようなものがあるのかどうか。簡裁へ何名くらい派遣するというようなことがあるのでしょうか。 青柳盛雄